1954-10-04 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第44号
このことは御承知のごとく本年の一月一日付の党の機関紙、アカハタの指導論文、平和と民主主義と生活を守る国民の大統一行動を目ざしてという論文において明確に示され、また昨年末から本年春へかけて日本共産党中央部は、全国組織部長会議、防衛会議、機関紙部長会議、労働関係会議、青年婦人対策会議、選挙対策会議、朝鮮人運動会議などを開催いたしまして、平和独立民主生活を守る統一行動を各戦線においていかに組み、いかに発展
このことは御承知のごとく本年の一月一日付の党の機関紙、アカハタの指導論文、平和と民主主義と生活を守る国民の大統一行動を目ざしてという論文において明確に示され、また昨年末から本年春へかけて日本共産党中央部は、全国組織部長会議、防衛会議、機関紙部長会議、労働関係会議、青年婦人対策会議、選挙対策会議、朝鮮人運動会議などを開催いたしまして、平和独立民主生活を守る統一行動を各戦線においていかに組み、いかに発展
五月十一日に発表された左派社会党の組織綱領中には、国会は革命のための戦いの場であると明らかに規定されており、事件直後新聞に発表された鈴木委員長の談話を見ましても、暴力行為を民主主義を守るための当然の手段として肯定し、一点反省の色さえもなく、また六月九日の共産党機関紙アカハタの主張には、国会議事堂内における社会党諸君の行為は、吉田政府と自由党のフアツシヨ化に対する国民憤激の反映であり、独立と平和のために
実は先般お手許に配付いたしました資料の中に、内乱の実現の必要性又は正当性を主張した文書としての実例も、客観的な文書の資料に基きまして写しを作成して御審議の御参考に供したのでございますが、一例を引用さして頂きますと、この「内外評論」という秘密出版物は、昨年の十一月中旬に全国的に発刊停止をいたしました日本共産党の機関紙アカハタの同類誌といたしまして、この非合法出版物を全国的に発刊停止をいたしまして、又検察庁
○政府委員(吉河光貞君) 一々の事態につきまして的確な御説明はいたしかねるのでありますが、例えば先般、昨年でありますが、十一月中旬でありますが日本共産党の機関紙「アカハタ」の同類誌といたしまして全国的に発刊停止の措置をとりました内外評論でございますが、この内外評論の中には明らかに内乱の実現の必要性を主張した文章が謳われているのでありまして、お手許に配付した資料にも記載されているような次第であります。
○政府委員(吉河光貞君) 従来日本共産党の機関紙「アカハタ」後継紙、又は同類誌の発刊停止処分又は検察庁或いは国警、自警が行いました三百二十五号違反事件に基く捜索等によりまして、只今申上げたような各種の資料が押収されているわけでもります。お手許に差上げた資料の殆んど大部分はさような資料の写しでございます。
日本共産党の機関紙「アカハタ」並びにその同類紙、後継紙に対する停刊の措置は、占領中占領軍の最高司令官の指令に基く行為として行われたものでありまして、本法案においてはかような指令とは関係がないのであります。
日本共産党のかつての機関紙「アカハタ」の後継紙と目せられておりますところの「内外評論」並びに「球根栽培法」の記載の記事が真実のものといたしますれば、日本共産党は明らかに武裝革命の段階に入つたものと断ずるのほかはございません。こうした立場からいたしますれば、今回の立法はいまだ不十分である、もう少し拡充した法案をつくつてもいいのじやないかという気持すらいたすのでございます。
本件は、昭和二十六年十月十二日岡山県下二十四カ所において法務府特別審査局職員が、アカハタ同類紙、「党活動指針」の発行停止措置を執行いたしたことに関係しているのでございますが、これは一九五〇年六月二十六日付及び同年七月十八日付連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡による両指令に基き日本共産党機関紙アカハタ及びその後継紙並びに同類紙の発行を停止させるために必要な措置として行なわれたものでありまして、総理大臣
それは昨年十二月十四日、共産党中央機関紙「アカハタ」の同類紙と認定の上発行停止処分を受けました「内外評論」の第四号、これは一九五〇年の十月十二日附でありますが、「共産主義者と愛国者の新しい任務」の内容からも推定することができると考えるのであります。その後この方向への準備工作は、非合法のうちに逐次進められつつあるものと考えられます。
で、今斎藤国警長官からも御説明がありましたように、昨年十一月十四日発刊停止処分に付しました日本共産党の機関紙「アカハタ」の同類誌「内外評論」などはその一例であります。又一部過激分子の間におきましては、口に平和と自由を唱えながら、その半面国民の権利と自由を濫用いたしまして、ややもすれば公共の安全保持に当る警察職員等に対しましても、暴行脅迫に出でるというような不祥事件が各地に起きておるのであります。
これを見ますと、昭和二十五年六月二十六日付並びに同年七月十八日付連合国最高司令官より内閣総理大臣あて書簡による両指令に基き、日本共産党機関紙アカハタその後継紙及び同類紙に対し、発行を無期限に停止することを命ぜられ、本職は内閣総理大臣より右措置の執行を委任せられた。よつて貴新聞に対し右伝達の上執行する。
そこでその認定の基準ですが、私たちはマ書簡を見ましても、結局は日本共産党機関紙アカハタその後継紙及び同類紙、ここが焦点になつているのでありまして、この表現はきわめて抽象的なんでありまして、だから日本政府はどういう基準によつてそういうふうに認定するのかその認定の基準を一応お示しにならないと、非常に出版の自由というものが侵害される危險が確かにあると思うのです。
あなたのお出しになつた七月二十四日の労働新聞及び新文化に対する停止命令でございますが、その中に、これは日本共産党機関紙アカハタ及びその後継紙及び同類紙に対し発行を無期限に停止することを命ぜられた、こういうふうに書いて労働新聞を無期限に停止したのでありますが、この同類紙という意味がわれわれにはわからないのです。
この点に関しましては、勿論我々の注意は、最近あと月の六日でありましたか行われた共産党の中央委員会の二十四名の追放、続いて行われた共産党の機関紙アカハタの責任編集人の追放、こういう問題から当然始めなければならない。これは国民生活の上に対して非常に大きな影響をもたらし来たるべき性質のものであるから、どういう立場にいる人もこの問題は徹底的に究明しなければならないと思うのであります。
日本共産党の機関紙アカハタ責任者に対する追放も本年六月七日連合国最高司令官の指示に基くものでありまして、右に述べたるところと同様の理由によりまして、政府は公職追放令の規定によつて追放の手続をとつた次第でございまするから、さよう御了承をお願いいたします。(拍手)
政府が先に日本共産党中央委員並びに同党機関紙アカハタの編集責任者に対し公職追放の手続をとりましたのも、又この興旨によるものであります。
政府が、さきに日本共産党中央委員並びに同党機関紙アカハタの編集責任者に対し公職追放の手続をとりましたのも、またこの趣旨に出るのであります。
それから附加えまして意見でありますが、その結論の最後の方に「なお、本年三月十二日付アカハタ紙」と書いてありますが、これは明らかに共産党機関紙アカハタのことでありますので、「日本共産党機関紙アカハタ」と書くのが正当であると思うし、その次の行も「証言した事実に照らし、意識的なるねつ造なることは」云々とありますが、これは地方の通信者が意識的に捏造したということは考えられますけれども、アカハタそのものには特
それから後ろから四行目に「なお、本年三月十二日附日本共産党機関紙アカハタ紙」の最後に「正に「プレスコード」に違反せる疑いは十分にある。」こういうように「せるものと断ぜざるを得ぬ。」を訂正します。「違反せる疑いは十分にある。」前の委員長と理事の打合会の原稿通りに直しました。以上であります。字句等につきましてもう御異議ありませんか。
そこであなたにお尋ねするのだが、三月七日分共産党の機関紙アカハタに沖縄の軍事基地の建設云々という見出しで、大々的に三段拔きで出ておる。普通の新聞と申しましようか、朝日、毎日等々には三月十四日に外国電報としてこれは載つておりますが、その前にすでに三月七日のアカハタに沖縄の軍事基地の建設云々という見出しで出こおる。
人民政府樹立については言つたことはないが、吉田内閣を倒して、人民政府ができなければならぬと思う、共産党機関紙アカハタ等にもはつきり書かれてあり、人民政府ができることは好ましいことであると証言したのであります。
なおただいま中曽根委員から機関紙アカハタの問題が出ました。この部数が非常に多いという御意見もありますが、かような点が私は最も本法律の必要なる点ではないかと思います。非常にごもつともな御意見でございまして、單に私は共産党にかかわらず、各政党あるいは各團体に用紙割当がいかに公正妥当に行われておるかということに対しても、これが法律に基いて論議されることになりますならば非常に明朗になる。